タイと日本は、被保険者の給付を継続的に処理するための社会保障に関する合意に達しました。
今日(2023 年 3 月 3 日) ブンソン・タプチャイユット氏 社会保障局 (OSS) の事務局長は、 スチャート・チョムクリン氏 日本国外務省で第 3 回タイ・日本社会保障協定 (SSA) の交渉を担当する労働大臣。
Bunsong 氏は、タイと日本の間の社会保障協定の交渉の目的は、日本の保険会社とタイの保険会社の間の保険会社の継続性を作り出すことであると述べた。 タイ国内被保険者工事と日本国内被保険者工事の場合、継続期間をカウントすることができます。 タイの保険者の年金計算権を拡大 同時に、日本の保険者の年金計算権も拡大。 日本とタイは、同協定を共同で実施するために詳細に進めます。
SSOの書記長は、タイと日本の社会保障協定の交渉の大部分が今回のものであると述べた。 交渉には5つの問題がありました。適用範囲。 年金の権利を実現するための第 39 条に基づく保険期間を含む。 被保険者の死亡時の老齢給付金の支払い方法 保険者の法定相続人および保険者の承継権を有する者、および海外に居住する相続人および受益者を見つける方法 海外での給付金の支払い方法 控除は、船上または航空機内で働く従業員の SSA には適用されません。 SSA に基づいて受け取る年金の計算方法 出身国で被保険者資格の証明を要求および申請する方法 機関間の通信、サービスの提供、および文書の送受信で使用される言語を含みます。
「この会議の結果特に、雇用主が職務を遂行するために派遣した従業員に対する両国の二重負担の重みを軽減することにより、両国の被保険者と社会保障基金に利益をもたらすことに貢献します。海外の支店で。 さらに、各国の拠出額に応じて老齢年金の受給資格を得るには、拠出期間を数えてください」と Bunsong 氏は述べています。
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