“日本” 旅行したい、旅行したい、仕事したい、住んでみたい国です。 特に、数年という短期間の出張を希望される方。 どこに行くか タイで後で仕事に戻るための実践的なスキルと実務経験
日本でのインターンシップを離れる前のトレーニングの準備
労働省および国際労働力開発機関によると (MIジャパン) 日本企業における技術研修生の育成のため、タイ人技術研修生の派遣に関する覚書を締結。 雇用省に申請することにより、労働省は、旅行前のトレーニングの申請と、日本での技術インターンシップを行うためにタイから研修生を派遣する責任があります。
労働大臣のスチャート・チョムクリン氏は、雇用省がウドンタニ、ランパーン、チョンブリ、バンコクの審査センターで4回の申請と試験をスケジュールすることにより、2023年の2023試験の募集と合格計画を承認したことを明らかにしました. .
「IM Japanを通じて技術研修生になることは、求職者にとって選択肢であり機会です。特に学生、バカロレア、BEPまたはBEPを離れる学生は、海外での経験を増やし、同時に収入を生み出す機会であるためです。 」とスーハートは言いました。
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日本でのインターンシップの候補者の資格
雇用省長官のパイロテ・チョティカスティラ氏は、次のように述べています。 資格試験 筆記試験があります。 数学、力学、フィットネステストの日本語の知識、およびインタビュー 態度、性格、適応、感情的な成熟度をテストします。
候補者の資格については、日本でのインターンシップへ
- 18歳以上30歳以下の男性であること
- 高等バカロレア(M.6)または同等の卒業生、専門証明書(職業職業証明書)または高度職業証明書(職業職業証明書)を任意の分野で卒業します。
- 兵役法に基づく兵役から解放された
- 入れ墨や身体的奇形はありません。
- 悪い行動はありません
- 日本で「技能実習」のビザで技能実習をしたことはありません。
- 日本またはその他の国で就労したり、不法入国したり、居住したりしたことがない
- 技術研修のために日本に行く前に、一度も応募せず、研修の資格を失いました。
- 身長が160センチ以上で、体重は身長に比例します。
- 完璧な健康
- 色盲ではなく正常な視力
- 日本への入国が禁止されている病気ではありません。
- タイでの研修や日本での技能実習で発生した費用を負担する場合があります。
11月21日に4センターでインターンシップの応募を開始。
技能実習生に選ばれた方は、初月8万円、約20,480バーツ、住居費、水道代、電気代、2ヶ月目から36ヶ月目まで無料最低賃金率また、3年間のインターンシップ終了後、インターンシップ修了証が発行されます。 600,000円または約153,596バーツ(2022年11月1日時点の為替レート)の専門的なサポートを含みます。
雇用局長は、入学および選考の申請はオンラインシステムを通じて受け付けると述べました。 スケジュールは以下の通りです。
2022 年 11 月 21 日から 25 日まで、ウドンタニ県試験センターでの資格試験の最初の申請を受け付けます。 2022年12月24日~25日
2 回目は、2023 年 1 月 23 日から 27 日までの間、ランパーン県試験センターでの資格試験の申請が受け付けられます。 2023年2月25日~26日
3 回目は、2023 年 4 月 17 日から 21 日までの間、チョンブリ県試験センターでの資格試験の申請を受け付けます。 2023年5月20日~21日
第4回目は、2023年6月26日~30日の間、バンコク試験センターでの資格試験の申請を受け付けます。 2023年7月22日~23日
この点に関して、ウェブサイトで最新の採用ニュースをフォローできます。 doe.go.th/overseas で、詳細については、タイ労働管理局雇用部 電話 0 2245 9428 バンコク雇用オフィス エリア 1 ~ 10 各州の州雇用オフィス、または労働省ホットライン Tel.1506 プレス 2 雇用部門または雇用省ホットライン、1694 に電話
資格訓練を受けた職業
為にビザの種類外国人向け技能実習には、次の2種類があります。
- 「スキル演習1」(1b)
- 「スキル演習2」(2b)
研修生は全員「技能演習1」(1b)からスタートし、2年目に評価を受けて合格すると「技能演習2」(2b)へと評価が進み、関連する業務を他の人に引き継ぐことができます。詳細は次のとおりです。
1. 職業訓練フォーム 1 (1b) を受け入れる職業
技能実習1号は、外国人が1年目から技術を磨くために来日して働くことができる在留資格です。 募集中の職種は次のとおりです。
- 農作業
- 鋳造、溶接などの製造業
- 介護職
- 釣り仕事
- 食品の生産と加工
- 工事
- その他の仕事
2. 職業訓練フォーム 2 (2b) を受け入れる職業
第2次技能実習生とは、第1次技能実習で習得した知識・技能を修得し、JITO認定機関が実施する試験に合格した実習生が、職種を変更して技能実習を継続できる在留資格です。以下同じ会社
– 農作業など
- 園芸
- 野菜栽培
- 果物の木
- 豚の繁殖
- 養鶏場
- 酪農など
・釣り仕事
– などの建設工事
- 金属加工
- 大工仕事
- 工事
- 石材加工
- 建物などへの配管敷設
・食品等の製造に係る業務
- 缶詰加工
- パン
- 漬物等の農業生産
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